会則鵬友会について

会則

01 General rules総則

第1条名称

本会は長崎県立大学佐世保校同窓会鵬友会と称する。(略称「鵬友会」)

第2条目的

本会は会員相互の親睦を深め、母校の発展につくし、あわせて社会の発展に貢献することを目的とする。

第3条本部・支部

本会は長崎県立大学佐世保校に本部を置き、各地に支部を置く。

02 Member会員

第4条構成

本会は、正会員、準会員、特別会員および名誉会員をもって構成する。

第5条正会員

  1. 長崎県立国際経済大学及び長崎県立大学を卒業した者。
  2. 長崎県立国際経済大学及び長崎県立大学、長崎県立大学佐世保校に在学した者で役員会が認めた者。
  3. 長崎県立大学大学院経済学研究科を卒業した者。

第6条準会員

長崎県立大学佐世保校、及び長崎県立大学大学院経済学研究科に在学中の者。

第7条特別会員

母校、現旧教職員は特別会員となることができる。

第8条名誉会員

母校ならびに本会に関係のある者で、役員総会が推薦した者は名誉会員とすることができる。

03 Board member役員

第9条本会に、次の役員を置く

1.会 長 1名
2.副会長 若干名
3.理 事 若干名
4.監 事 2名
5.支部長(副会長兼務) 若干名
6.相談役 若干名

第10条役員の任務

  1. 会長は本会を代表し、会務を統括する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれに代わる。
  3. 理事は理事会を組織し、総務、会計、渉外の3部門について会務を処理する。
  4. 監事は、会務及び会計を監査する。

第11条役員の選出

  1. 会長は役員総会において正会員中より選出する。
  2. 副会長、理事、監事、相談役は会長が正会員中より選出する。
  3. 支部長は支部総会において支部会員より選出する。

第12条役員の承認

役員の承認は会員総会でおこなう。

第13条役員の任期

役員の任期は3年間とする。但し再任、兼任をさまたげない。

第14条顧問会員総会

本会は必要に応じて顧問を若干名置くことができる。

04 Branch支部

第15条

本会は必要に応じて支部を置くことができる。

第16条

支部の会則は、本会会則に準じて各支部ごとに定めることができる。

第17条

支部は毎年1回以上、会員の動静および支部運営の状況を本部に報告する。

05 Meeting会議

第18条会員総会

  1. 会員総会は、第5条に定める正会員をもって組織する。
  2. 会員総会は、必要に応じて役員総会の決議に基づいて会長が召集する。
  3. 会員総会は、役員総会の決議事項その他を審議承認する。

第19条役員総会

  1. 役員総会は、第9条に定める役員をもって組織する。
  2. 役員総会においては、予算、決算、会則の変更、その他の事項を審議決定する。
  3. 役員総会は、通常役員総会と臨時役員総会に分ける。
    通常役員総会は毎年1回、臨時役員総会は必要ある時、または理事会の決議によって会長が召集する。

第20条理事会

理事会は必要あるときに会長が召集する。

第21条決議

会員総会、役員総会および理事会の決議は、出席者の過半数をもってする。
可否同数の場合は議長の決するとことによる。ただし、役員総会において会則を変更する場合は、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。

第22条議長

会員総会、役員総会および理事会議長は、その会の承認を得て会長が指名する。

06 Accounting会計

第23条会費

本会の入会金は2,000円。終身会費は20,000円とする。

第24条

既納の入会金および会費は原則として返却しない。

第25条

本会の予算、決算は会員総会において報告しなければならない。

第26条

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第27条

役員の任期は3年間とするが、着任後3年を越えた一番近い会員総会までの会務は前任役員の任務とする。

第28条

この会則は、役員総会の決議を経、会員総会に承認を得なければ変更することはできない。

第29条

  1. この会則は、昭和55年3月9日から施行する。
  2. なお、第4条は、昭和62年3月25日から施行する。
  3. 第1条、第5条2項、第6条、第9条、第11条、第12条、第13条、第14条、第18条、第22条、第24条、第26条、第27条は平成2年4月29日から施行する。
  4. 第1条、第3条、第5条1項・2項・3項、第6条は平成20年7月19日から施行する。
  5. 第9条、第10条4項、第11条2項、第13条、第27条は平成22年7月18日から施行する。
  6. 第23条は令和元年7月13日から施行する。